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フランチャイズ加盟前に知りたい節税について

フランチャイズ加盟を検討している事業主の方は、フランチャイズビジネスにおいて支払う税金はどんなものがあるのか、どんな節税方法があるのかを知っておくことが重要です。ぜひ、本ページの内容をご覧になり、知識を深めてください。

目次

法人FCオーナーが支払う税金は?

法人税

フランチャイズ加盟業者を含め、ビジネスを行う法人が1年間で得た所得に課せられる国税が法人税になります。課せられる税率は年間の所得額や法人の種類、資本金の額などによって変動。例えば普通法人で資本金1億円以下の場合、年間で800万円以下の部分に関しては15%、800万円超の部分に関しては23.20%~23.40%の税率が課せられます。

なお、法人税は個人事業主が納める所得税に比べて、税率が緩やかであるのも注目ポイント。上記の通り所得800万円の場合、法人税は15%なのに対し、個人事業主の所得税は23%となっています。法人税額を求める計算式は「課税所得×税率-税額控除額」となります。

法人住民税

毎年1月1日の時点でご自身の法人が法人登記をしている都道府県、市町村に支払う地方税になります。法人税割と均等割の2つの要素で構成されていますが、気になる税率は自治体によって異なりますので、法人登記をしている都道府県、市町村などのHPを確認してみてください。

東京都の場合を一例に挙げますと、事業所等が23区内にある場合と市町村にある場合で税率が大きく異なり、また事業を開始した年度によっても税率が変わってくるといった具合になります。その他、資本金額や従業員数などによっても税額が変化します。

法人事業税

事業所などを運営する都道府県に対して支払う税金になります。法人事業税を求める計算式は「課税標準額(所得等)×税率」となっていますが、気になる税率は業種や資本金、年所得額、事業年度といった要素により変動します。詳しくは各都道府県の公式HPなどでチェックしてみてください。

消費税

法人に消費税の納付が課せられるのは「2年前の課税売上高が1,000万円超」、「1年前の課税売上高が1,000万円超」、「1年前の給与支払い金額が1,000万円超」、のいずれかに当てはまる場合となります。これらに該当しない場合は、消費税は免税されます。条件に当てはまった場合の税率は、標準税率の場合は10%、軽減税率なら8%となります。

※参照元:国税庁|No.5759 法人税の税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm)
※参照元:|東京都主税局|法人事業税・法人都民税(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji)
※参照元:|国税庁|No.6303 消費税および地方消費税の税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm)

法人FCオーナーの節税方法は?

漏れなく計上する

節税方法の筆頭に挙げられるのは何と言っても、漏れなく正しく計上を行うということ。そうすることで、正しい税額が計算されることになります。逆に、ついやってしまいがちなミスには、例えば保険料控除の適用を忘れてしまったり、本来は経費として計上できる項目を計上し忘れてしまうなどがあります。そうしたミスがあると、その分税額は高くなってしまいます。

また、故意に行うことは言語道断ですが、うっかりミスで実際の税額よりも少なく申告してしまうことにも要注意。本来の税額を納めていないとして、後から延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられてしまうという本末転倒な事態となってしまいます。

設備投資をする

事業のために各種の設備を導入した場合、その費用は税額免除の対象となったり、費用の一部を経費として計上できる場合があります。また中小企業の場合、先端設備等導入制度を利用できる可能性があるという点に要注目。

先端設備等導入制度とは、設備投資によって生産性の向上を図ることを支援するための制度であり、条件が合致すれば、設備投資によって税制支援を受けられる場合があります。必要な設備が対象かどうかをチェックした上で、積極的に導入するとよいでしょう。

保険に加入する

生命保険や個人年金保険、iDeCo、小規模企業共済等掛金などの各種保険料は、所得控除の対象。利益から保険料が差し引かれるため、税額を抑えることに繋がります。万一の事態に備えながら、節税対策にもなる、まさに一石二鳥。ただし闇雲に加入すればよいというものではありません。毎月の保険料が財政の負担になってしまう場合もあるからです。保険の内容と保険料をしっかり考えた上で加入すべきかどうかを判断すべきです。

加盟金は初年度に経費計上しない

フランチャイズビジネスならではの費用として、本部への加盟金がありますが、これは初年度に経費へ計上すべきではありません。他の初期費用とは、いささか毛色が異なるためです。

将来返還されないことが確定している一時金が20万円以上の場合は、繰延資産として一旦資産に計上する必要があるのです。その上で、費用として5年の間に償却をしていくという手順を踏む必要があるので、注意が必要です。

経費に計上できる費用について

加盟金

フランチャイズ加盟にあたり本部に支払う加盟金は事業に必要な支出ではありますが、前述しました通り、経費として一括計上することはできません。繰延資産として一旦資産に計上した上で、5年間をかけて償却していくという手順を踏む必要があります。

ロイヤリティ

ロイヤリティも加盟金と同じくフランチャイズ本部に支払う費用ですが、加盟金とは異なり、経費として計上することが可能です。計上した金額分が所得額から差し引かれるので、その分所得税や個人事業税などの税額負担を減額することができます。

設備投資費用

これも繰り返しになりますが、事業を始めるにあたり設備を揃えるための費用は、その一部を経費として計上できる場合があり。また購入額に応じた税額免除が用意されている場合もあります。なお経費として計上する場合は、それぞれの設備の耐用年数に応じて金額を分割して計上するというやり方となります。

保険料

厳密に言えば「経費」ではなく「控除」という扱いになりますが、生命保険などの保険料も、所得金額から差し引くことで、税額をより小さくする期待がもてます。なお、控除の対象となるのは、生命保険、国民年金保険、iDeCo、小規模企業共済等掛金の4種類。火災保険や自動車保険などは対象外ですのでご注意ください。

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※1 参照元:ハッピーカーズ|フランチャイズWEBリポート( https://web-repo.jp/fc/61911/special/1412
※2 参照元:ハッピーカーズ開業プラン|アントレ(https://entrenet.jp/dplan/0001966/